■お墓の移転(改葬)について(境内墓地⇒他の墓地)
事務手続きについては下記のようになります。
(1) 新しい墓地を確保し、移転先の墓地の管理者より「受け入れ証明書」を発行してもらう。
(2) 境内墓地の管理者である妙寂寺住職に承諾を得た上で、「埋葬(埋蔵・収蔵)証明書」の発行を受ける。
(3) 倉吉市役所(環境課TEL0858-22-8168)へ行き、「墓地改葬申請書」に記入して、「埋葬証明書」と「受け入れ証明書」とともに窓口に申請し、「改葬許可証」を取得します。
(4) 「改葬許可証」を境内墓地の管理者である妙寂寺住職に提示し、遺骨を引き取ります。
(5) 移転先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出し、新しいお墓に遺骨を納骨します。
改葬後は墓地上の墓碑その他の工作物を撤去し、墓地を妙寂寺に返還して頂きます。
■別の宗派に改宗する場合、境内墓地にある現在の墓地をそのまま利用することは可能ですか?原則できません。境内墓地は妙寂寺ご門徒様の為に運営されているものであり、第6条(6)『墓地使用者は、本宗の典礼をもって儀式、法要を行うものとする。』及び第4条抜粋『墓地の使用者は、妙寂寺の門徒に限る。』に反する可能性があります。改宗される場合は、他の霊園や墓地等へ改葬して頂くことになります。
改葬後は墓地上の墓碑その他の工作物を撤去し、墓地を妙寂寺に返還して頂きます。
■今後境内墓地にあるお墓を見てくれるものがいません。どうしたらいいですか?現在あるお墓が無縁になってしまうというご心配かと思います。いくつか方法があります。
(1) お墓を「妙寂寺合葬墓」や「大谷本廟」のような合葬式・合祀式のところに改葬する。「妙寂寺合葬墓」や「大谷本廟」へ改葬をご希望の際には住職にご相談ください。
(2) お墓を引き継ぐ人をあらかじめ指定しておく。そうしておけば、たとえ他人であってもそのお墓を引き継ぐことが可能です。相続に関し民法897条にも規定されているように、たとえ親族ではない者でもお墓を引き継ぐことは可能です。ただし、この場合には「遺言」という形を整えてきちんとしておく必要があるかもしれません。詳しくは相続の専門家にご相談ください。また、引き継ぎをご希望の方は事前に住職にご連絡ください。
お墓を引き継がれる方が、妙寂寺ご門徒様でない場合は、引き続き境内墓地をご利用になることはできません。その際は、改葬して頂くようになります。