■境内墓地のご利用について (2007-08-15:副住職)

■はじめに
妙寂寺境内にございます墓地(宗教法人妙寂寺 墓地 以下境内墓地)は、『妙寂寺に帰属する門徒の墳墓としての用に供するものとする。(宗教法人妙寂寺墓地管理使用規則第1条1項)』という目的で、妙寂寺ご門徒様の為に宗教法人妙寂寺墓地管理使用規則に基づき管理されている宗教上の施設です。

■境内墓地の管理・運営
境内墓地の管理は当山住職が行っています。又、運営資金は皆様の墓地使用料によってまかなわれています。境内墓地で発生した廃棄物(お供え物やお花)の処分費等はそこから捻出されています。